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[UCRブリーフィング]「断固たる」行動の限界:米中関係と南シナ海

カテゴリー
論評・イシューブリーフィング
発行日
2012年1月31日
関連プロジェクト
台頭する中国とアジア太平洋の新文明アーカイブ

2010年から2011年にかけて、南シナ海をめぐる紛争は、中国、米国、および近隣諸国が関与する地域的緊張の最前線にあった。そのような緊張の中心となったのは、2010年の東南アジア諸国連合(ASEAN)地域フォーラムであり、米国はASEAN諸国と共に、南シナ海における中国の「断固たる」行動について中国と対立した。この出来事は、南シナ海の困難な状況と東アジアにおける紛争の可能性を明確に示した。ロバート・D・カプランは、この問題が将来の大きな課題となると述べ、「ドイツの土壌が冷戦の軍事的前線であったように、南シナ海の海域は今後数十年の軍事的前線となるかもしれない」と述べている(Kaplan 2011)。

しかし、2010年末にかけて緊張は緩和され、2011年のASEAN地域フォーラム会議の雰囲気は著しく異なっていた。中国とASEAN諸国との間で紛争を解決する合意がなされ、より融和的になった。2011年5月と6月には中国とベトナムの間で南シナ海をめぐる緊張が再び高まったが、両国は最終的に意見の相違を解決することで合意に至った。

北京が南シナ海問題に対して行ったこれら2つの異なるアプローチから、何が理解できるだろうか。2012年以降、中国は断固たるアプローチと融和的なアプローチを組み合わせた形で南シナ海問題に取り組むと予想される。共産党の新指導部の出現に伴い、新たな政策が策定・開発されるだろう。断固たる政策の限界を認識しつつも、領土的請求権をあまり譲歩したくないという思いから、新指導部は2010年と2011年の異なるアプローチを融合させた政策を追求するだろう。将来の新しい政策を解釈する上で重要なのは、この米中関係シリーズ・ブリーフィングが、なぜ中国の南シナ海問題に対する姿勢が変化したのかを理解しようと試みている点である。すなわち、北京が「断固たる」姿勢から、より抑制的または「建設的」な姿勢へと転換し、さらなる緊張よりも対話を求めた理由である。パワー移行理論は、台頭する大国が直面する限界という観点から、中国が進む方向性を理解するのに役立つ。本ブリーフィングは、北京が紛争をどのように特徴づけ、その海軍戦略をどのように展開しているかにより、台湾や even 釣魚島/尖閣諸島のような他の紛争地域と比較して、より曖昧なアプローチが予想されることを示している。

南シナ海における利害の対立

中国は14カ国と陸上で国境を接しているが、それらの国々との間で継続的な領土紛争は比較的少ない。対照的に、中国は地域、特に南シナ海において、近隣諸国との間で複数の海洋紛争を抱えている。スプラトリー諸島(南沙諸島)がこの紛争の中心である。中国は全ての島を主張しているが、マレーシア、フィリピン、ベトナムも主張している。さらに、スプラトリー諸島の北にはパラセル諸島(西沙諸島)があり、これは中国が1974年にベトナムから奪取したもので、激しく争われている。島嶼紛争に加え、北京は南シナ海の大部分を排他的経済水域(EEZ)として主張している。歴史的・文化的な議論に基づき、中国は南シナ海に対する自国の主張は確固たるものであると信じている。この紛争には複数の国が関与しているにもかかわらず、北京は多国間での対応を拒否している。むしろ、中国政府は二国間での解決を望んでおり、外部当事者の関与を排除している。

米国は、地域の平和と安定だけでなく、世界で最も交通量が多く戦略的に重要な水路の一つにおける航行の自由についても、南シナ海紛争に関して多くの懸念を抱いている。2010年以降、米国当局が北京がより断固たるアプローチをとっていると見なしたため、米国は南シナ海問題で中国への圧力を強めたように見える(Pomfert 2010)。過去には、中国と米国は南シナ海問題で数多くの対立を経験しており、主にEEZの定義に関連していた。例えば、ワシントンは、EEZを通過する軍艦は通知を義務付けられ、偵察活動は違法であるという北京の見解に異議を唱えている(Swaine and Fravel 2011, p11)。これにより、2001年のEP-3偵察機事件や、中国の漁船が海軍の偵察船を妨害した2009年のUSNSインペッカブル号事件など、長年にわたりいくつかの注目すべき衝突が発生している。インペッカブル号事件は、中国がこの点で威嚇外交を用いてメッセージを伝えていたことを示している。そのメッセージは、米国が中国周辺海域で行っている、非常に挑発的と見なされる偵察活動を停止せよというものであった(Mastro 2011)。

米国による南シナ海問題へのより積極的な政策は、オバマ政権下でのアジアへの「回帰」アプローチの一部としても理解できる。イラクとアフガニスタンでの戦争が終結するにつれて、ワシントンは焦点を21世紀で最も重要であると特定した東アジアに戻している。この再関与を歓迎している地域の一部の国々、特に南シナ海紛争を国際化しようとするベトナムは、中国の反対に遭っている。その集大成となったのが、2010年7月のASEAN地域フォーラムであった。この会議でクリントン国務長官は、南シナ海に対する中国の断固たる政策について圧力をかける主導権を握った(Landler 2010)。会議でクリントン長官は、「米国は、他のすべての国と同様に、航行の自由、アジアの海洋空間への開かれたアクセス、そして南シナ海における国際法の尊重という国益を有している」と述べた。北京はこの発言を米国の介入と解釈し、「攻撃」と特徴づけた。1年後、次回のASEAN地域フォーラムでは、より友好的な雰囲気となった。中国とASEAN諸国は、2002年に当初合意された南シナ海紛争解決措置を概説した行動規範の実施に関するガイドラインに合意した。拘束力のない合意ではあったが、この動きは中国による「断固たる」アプローチの低下を示唆していた。

ある意味で、南シナ海問題は中国の台頭の性質を扱っており、パワー移行理論はこの点で分析的枠組みを提供してくれる。パワー移行理論によれば、台頭する大国は、覇権国に有利な国際システムに不満を抱くようになると、確立された大国に挑戦しようとする。この点で台頭する大国として、中国は南シナ海問題で自国の主張を力強く主張し、米国に挑戦しようとすることが予想される。しかし、その行動は、対話と融和を求めてきたため、より抑制的であった。

南シナ海は「核心的利益」か?

中国の立場を理解するためには、中国指導部がこの問題を「核心的利益」の観点からどのように特徴づけているかを綿密に分析する必要がある。「核心的利益」の重要性については、米中関係においてすでに多くのことが語られている。二国間関係における主要な問題の中で、チベット、台湾、人権は、潜在的な紛争の主要な分野と見なすことができる。これは、中国が公式にそれらを「核心的利益」と定義しているためである。2009年の米中戦略・経済対話において、戴秉国(Dai Bingguo)副外相は、中国の核心的利益を構成する3つの分野として、「基本的な制度」と国家安全保障、主権と領土保全、経済的・社会的持続的発展を挙げた。これらの点は、最近の中国の平和的発展に関する白書でさらに明確化された。「核心的利益」は、「国家主権、国家安全保障、領土保全、国家統一、憲法によって確立された中国の政治制度と全体的な社会的安定、そして持続的な経済的・社会的発展を確保するための基本的な保障」を含むと定義された。これは、中国の経済発展と台頭の基本的な要素、および国の統一を広くカバーしている。現在、台湾、チベット、新疆、人権のみが公式に「核心的利益」として挙げられている。これらの問題に対する北京の一般的なアプローチは、交渉の余地のない姿勢であり、深刻な挑戦を受けた場合には武力行使さえも検討する用意があるほどである(Swaine 2011a)。問題は、南シナ海紛争も北京によって「核心的利益」と見なされているのかどうかである。これまでのところ、北京は南シナ海を公に「核心的利益」とは宣言していない。しかし、2010年初頭に中国が実際にそれを「核心的利益」とラベル付けしたと報じられた。クリントン国務長官自身も、戴秉国との会談を回想したインタビューでこれを認めており、「中国が戦略・経済対話の会議で初めて、南シナ海を核心的利益と見なしていると私たちに伝えたとき、私はすぐに反応し、私たちはそれに同意しないと述べた」と述べている。この発言から、2010年の第2回戦略・経済対話が、両国がこの問題で強硬姿勢をぶつけた瞬間であったことがわかる。クリントン長官の発言は、中国がこの紛争を「核心的利益」と見なしていることを示唆しているように見える。しかし、中国専門家のマイケル・スウェインは、南シナ海紛争は「核心的利益」ではなく、北京は実際にはこの問題を「核心的利益」と定義することについて意図的に曖昧にしていると考えていると説得力を持って論じている(Swaine and Fravel 2011, p10)。北京大学国際関係学院の王 Jisi 学長も、フォーリン・アフェアーズ誌に寄稿し、「台湾の問題を除いて…中国政府は、国の核心的利益のいずれかとして、単一の外交政策問題を公式に特定したことは一度もない」と述べている(Wang 2011, p71)。これは、前述の2010年の戦略・経済対話における戴秉国副外相の発言を評価する際に裏付けられる。彼は特に台湾とチベットを「核心的利益」と呼んだ。確かに、「核心的利益」とは、中国が交渉を望まない問題であるならば、南シナ海紛争に関するその行動は、台湾やチベットのような他の問題に対するアプローチとは全く一致しない。声明において、北京は常に交渉の用意があることを表明してきたが、それは二国間での交渉である。そして前述のように、中国は行動規範の実施を促進するための合意に達した。法的に拘束力のある合意ではないが、これは中国が近隣諸国との間で何らかの取り決めをすることに意欲的であったことを示している…(続く)

*この本文は英語で書かれた原文を AI で翻訳したものです。一部の翻訳やニュアンスに誤りがある場合があります。

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