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EPIK Journals Online Vol. 1 Iss. 02

カテゴリー
その他
発行日
2010年9月26日
関連プロジェクト
KF-EAI 韓国友情

EPIK Journals Online

Economics of Community Building (Vol. 1 Iss. 02)


Financial Community Building in East Asia: The Chiang Mai Initiative

2010 EPIK Young Leaders Essay Competition Award-Winning Work (1st Prize)

Author: Yoon Jin Lee, Harvard University

Released Date: August 2010

Introduction:

1997-1998年のアジア通貨危機という混乱の中で、タイへの緊急融資パッケージに日本が4分の1を拠出した一方、米国は何も約束しなかった。この状況下で、日本政府はアジア通貨基金(AMF)の設立が可能であると評価した。日本の大蔵省が構想したアジア通貨基金(以下、AMF)は、100億ドルの基金に地域金融監視システムと緊急融資制度を備えるものであった。しかし、1997年11月に日本がAMF提案を正式に提示した際、米国と中国の反対により、IMFが存在する以上そのような基金は不要であるという理由で、そのアイデアはすぐに却下された。

それにもかかわらず、2000年5月にチェンマイ・イニシアティブが採択され、ASEAN+3(ASEANと中国、日本、韓国)13カ国の蔵相が二国間通貨スワップ協定のネットワークを確立することで合意して以来、東アジアにおける金融協力の水準は急速に高まっている。今日の東アジアにおける金融協力の動機は、アジア通貨危機の衝撃から得られた共通の経験であると一般的に理解されているが、構成主義者はさらに進んで、それらの共通の経験から生まれた新たな地域アイデンティティこそが、東アジアの金融分野におけるコミュニティ構築の努力を推進していると主張する。一部のシステム中心的な国際関係理論家は、中国と日本の間の覇権的競争こそがこのイニシアティブを推進していると論じているが、他の理論家は、地域協力の増加の原因を解明するには個々のアクターの分析が重要であると強調している。しかし、地域内の複数の主体の中で、鍵となるアクターは誰であろうか。本稿は、東アジアにおけるコミュニティ構築に対する中国の自己利益と積極的な姿勢こそが、地域金融協力の主な触媒であったと結論づける。

東アジア金融圏における過去10年間のコミュニティ構築を理解する上で、同様に重要なもう一つの側面は、その評価である。多くのイニシアティブ批判者は、2008年の最新の世界金融危機が東アジアを襲った際、チェンマイ・イニシアティブを利用したのはインドネシアだけだったという事実を指摘する。実際、日本、韓国、シンガポールは、米国連邦準備制度理事会(FRB)と一時的な二国間通貨スワップ契約を結んでいる。では、ジョン・ラヴェンヒルが東アジアの地域主義を「虚業」と称したように、チェンマイ・イニシアティブは本当に「虚業」なのだろうか。チェンマイ・イニシアティブが利用されなかった理由を精査し、ASEAN+3諸国のサンプルにおける長期的な金融指標を調査することにより、本稿はチェンマイ・イニシアティブが象徴的な意味合いが強く、それにもかかわらず地域金融の安定、中国の地域への建設的かつ均衡の取れた統合、そして北東アジアと東南アジアが一つの東アジア地域に統合されることを促進し、強力な国際的影響力を発揮していると結論づける。本稿ではまた、イニシアティブを真に効果的にするためのいくつかの提案を簡潔に提示する。

本稿の残りは以下のように構成される。第2節では、チェンマイ・イニシアティブの過去10年間の進捗状況を概説する。第3節では、東アジアにおける金融コミュニティ構築を推進するいくつかの要因を調査する。第4節では、金融コミュニティ構築の成果を評価する。第5節では結論を述べる。

Full Context: PDF [原文を見る]

Key Words: Chiang Mai Initiative, China, Japan, Korea, ASEAN, U.S Interest


How to Successfully Integrate China into the World Economy: China-Specific Safeguards and its Future Implications

2010 EPIK Young Leaders Essay Competition Award-Winning Work (2nd Prize)

Author: Mimi Ahn, Yonsei University

Released Date: August 2010

Introduction:

2010年3月12日、WTO紛争解決パネルは、米国による特定の中国製タイヤに対する一方的なセーフガード措置に対する中国の申し立てに応じ、設置された。通常、WTOにおける「セーフガード」とは、他の加盟国が中国からの輸入に対してのみ、より高い関税またはより高い数量制限を適用するための貿易保護措置を指す。中国特定セーフガード(以下、CSS)は、他の加盟国が中国からの輸入に対してのみ、その条件を適用することを可能にする、より限定的な保護措置である。CSSは、中国の加盟議定書第16条で見られるように、中国とWTO加盟国との間でなされた合意の一部であった。

ここでのジレンマは、国際的なルールは国家を公平に扱うことを目的としているにもかかわらず、実際には、異なる状況にある国家に同じルールを適用することは問題となりうるということである。本稿は、グローバルコミュニティの構築を強化するために、経済貿易法の適切な適用を見出すことを目的とする。言い換えれば、これほど明白に差別的であるように見えるCSSが、貿易の転換や中国からの輸入に対する偏見を生み出さないということを、どのように正当化できるであろうか。このような国別貿易法の正当な使用に関する適切な分析は、BRICsのような著しく経済状況の異なる国家の役割を拡大することが国際社会の傾向であるため、極めて重要である。

本稿は3つのセクションに分かれる。まず、CSSに類似した性質を持つポーランドの暫定的な例外条項の前例を提示する。次に、WTOセーフガード協定およびGATT第19条とCSSを比較した記述的分析を提供する。このセクションでは、このような暫定的な例外条項がWTOの下で以前にも実施されており、そのようなセーフガードの実施は、適用される国内法の解釈に大きく依存していることを指摘する。本稿の第2部では、米国と中国の現在の紛争を詳細に検討する。この部分では、特に米国が保護措置を実施するという結論に至った手続き的方法と、米国国際貿易委員会(以下、USITC)が国内保護主義に有利に設計されている点に注目する。第3セクションでは、EUの貿易救済政策を例として、CSSに取り組む代替的な方法を提案する。USITCとEUの貿易法の違いは、米国の貿易法がWTOおよびEUの貿易法と整合性を取る必要性を明確に示すであろう。

したがって、本稿は、国別措置が必ずしも貿易歪曲をもたらすわけではなく、CCSの存在が貿易に悪影響をもたらすかどうかは、各加盟国の国内貿易法がCSS実施要件を評価する方法でどのように設計されているかに大きく依存すると論じる。

Full Context: PDF [原文を見る]

Key Words: China-Specific Safeguard, ad hoc escape clause, tire dispute between U.S and China

*この本文は韓国語で書かれた原文を AI で翻訳したものです。一部の翻訳やニュアンスに誤りがある場合があります。

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