EPIK Journals Online Vol. 1 Iss. 02
EPIK Journals Online
Economics of Community Building (Vol. 1 Iss. 02)
Financial Community Building in East Asia: The Chiang Mai Initiative
2010 EPIK Young Leaders Essay Competition Award-Winning Work (1st Prize)
Author
: Yoon Jin Lee, Harvard University
Released Date: August 2010
Introduction:
1997年から1998年にかけてのアジア通貨危機という混乱期に、日本がタイへの緊急融資パッケージの4分の1を拠出した一方で米国は何も約束しなかった際、日本政府はアジア通貨基金(AMF)の設立が可能であると評価しました。日本大蔵省が構想したアジア通貨基金(以下、AMF)は、1000億ドルの基金に、地域金融監視システムと緊急融資制度を備えるものでした。しかし、1997年11月に日本が公式にAMF提案を行った際、米国と中国からの反対により、IMFが存在する以上そのような基金は不要であるという理由で、この構想はすぐに却下されました。
それにもかかわらず、2000年5月にASEAN+3(ASEANと中国、日本、韓国)13カ国の蔵相が二国間通貨スワップ協定のネットワークを確立することに合意したチェンマイ・イニシアティブが採択されて以来、東アジアにおける金融協力の水準は急速に成長しています。今日の東アジアにおける金融協力の動機はアジア通貨危機というショックからの共通の経験であると一般的に理解されていますが、構成主義者はさらに進んで、それらの共通の経験から生まれた新たな地域的アイデンティティこそが、東アジアの金融分野におけるコミュニティ構築の取り組みを推進していると主張します。一部のシステム中心の国際関係理論家は、中国と日本の間の覇権的競争がこのイニシアティブを前進させていると論じていますが、他の人々は、地域金融協力が増加する原因を解明するには個々のアクターの分析が重要であると強調しています。しかし、地域内の複数の当事者の中で、鍵となるアクターは誰なのでしょうか? 本稿は、中国の自己利益と東アジアにおけるコミュニティ構築に対する積極的な姿勢が、地域金融協力の主な触媒であったことを見出します。
東アジアの金融領域における過去10年間のコミュニティ構築を理解する上で、同様に重要なもう一つの側面は、その評価です。このイニシアティブの多くの批評家は、2008年に東アジアを襲った最新の世界金融危機時に、インドネシアだけがチェンマイ・イニシアティブを利用したという事実に指摘します。実際、日本、韓国、シンガポールは、米国連邦公開市場委員会と一時的な二国間通貨スワップ契約を締結しました。では、ジョン・ラヴェンヒルが東アジアの地域主義を「空騒ぎ」と呼んだように、チェンマイ・イニシアティブは本当に「空騒ぎ」なのでしょうか? 本稿は、チェンマイ・イニシアティブが利用されなかった理由を精査し、ASEAN+3諸国のサンプルにおける長期的な金融指標を調査することにより、チェンマイ・イニシアティブは地域金融安全保障、中国の建設的かつ均衡の取れた地域への統合、そして北東アジアと東南アジアを一つの東アジア地域に統合することを促進する象徴的な意義を持つものであり、それゆえ強力な国際的影響を及ぼすと結論付けます。本稿はまた、このイニシアティブを真に効果的にするためのいくつかの提案を簡潔に示します。
本稿の残りは以下のように構成されています。第2節では、過去10年間のチェンマイ・イニシアティブの進展を概説します。第3節では、東アジアにおける金融コミュニティ構築を推進するいくつかの要因を調査します。第4節では、金融コミュニティ構築の取り組みの成果を評価します。第5節では結論を述べます。
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Key Words: Chiang Mai Initiative, China, Japan, Korea, ASEAN, U.S Interest
中国を世界経済に成功裏に統合する方法:中国固有のセーフガードとその将来への影響
2010 EPIK Young Leaders Essay Competition Award-Winning Work (2nd Prize)
Author
: Mimi Ahn, Yonsei University
Released Date: August 2010
Introduction
:
2010年3月12日、中国からの米国に対する特定の中国製タイヤに対する一方的なセーフガード措置に関する申し立てに対し、WTO紛争解決パネルが設置されました。通常、WTOにおける「セーフガード」とは、他の加盟国が中国からの輸入品に対してのみ、より高い関税またはより高い数量制限を適用するための貿易保護主義的な措置を指します。中国固有セーフガード(以下、CSS)は、他の加盟国が中国からの輸入品に対してのみ特定の条件を適用することを許可する、より狭い保護主義的な措置です。CSSは、中国とWTO加盟国との間の合意の一部であり、中国の加入議定書の第16項で見つけることができます。
ここでのジレンマは、国際ルールは国家を公平に扱うことを目的として存在する一方で、実際には、異なる状況にある国家に同じルールを適用することは問題となりうるということです。本稿は、グローバルコミュニティの構築を強化するために、経済貿易法の適切な適用を見出すことを目指します。言い換えれば、CSSが中国からの輸入品に対して貿易の迂回や偏見を生み出さないという、明白に差別的に見えるものを正当化するために、どのように解釈できるでしょうか? BRICsのような著しく経済的状況が異なる国家の役割を拡大することが国際社会の傾向であるため、そのような国別貿易法の正当な使用に関する適切な分析は極めて重要です。
本稿は3つのセクションに分かれます。まず、CSSと特性が類似しているポーランドのそのような臨時のエスケープ条項の先例を提示します。次に、WTOセーフガード協定およびGATT第19条とCSSを比較した記述的分析を提供します。このセクションでは、このような臨時のエスケープ条項はWTOの下で以前にも実施されており、そのようなセーフガードの実施は、適用される国内法の解釈に大きく依存していることを指摘します。本稿の第2部では、米国と中国の現在の紛争を詳しく調べます。この部分では、米国が保護措置を実施するという結論に至った手続き的方法と、米国国際貿易委員会(以下、USITC)が国内保護主義に有利にどのように設計されているかに特に注意を払います。本稿の第3部では、EUの貿易救済政策を例として、CSSに取り組む代替的な方法を提案します。USITCとEU貿易法の違いは、米国の貿易法がWTOおよびEU貿易法と整合性を保つ必要性を明確に示しています。
したがって、本稿は、国別措置が必ずしも貿易歪曲をもたらすとは限らず、CCSの存在が貿易に悪影響をもたらすかどうかの問題は、各加盟国の国内貿易法がCSSの実施要件を評価するようにどのように設計されているかに大きく依存すると論じます。
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Full Statement
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Key Words: China-Specific Safeguard, ad hoc escape clause, tire dispute between U.S and China
*この本文は英語で書かれた原文を AI で翻訳したものです。一部の翻訳やニュアンスに誤りがある場合があります。