[ADRNワーキングペーパー] スリランカ:司法の独立に向けた二つの道
編集者注
司法の独立、すなわち立法府および行政府からの裁判所の制度的分離と、紛争を裁定し人権を保護する裁判所の能力の両面において、公正な司法の執行に不可欠である。しかしながら、そのような独立性を確保しようとする制度的保障が存在するにもかかわらず、多くの構造的問題がスリランカの法制度の誠実性と権威を損ない続けている。Verité Researchの法務チームは、裁判官の任命、昇進、解任における政治的影響力、および裁判所の財政的独立性への異議を、スリランカの司法独立の枠組みにおける欠点として指摘している。これに加えて、裁判制度における一般的な非効率性と国民の信頼の低下が、民主的価値を擁護し個人の権利を保障するという義務をスリランカの裁判制度が果たせていないことにつながっている。Verité Researchは、より透明性の高い裁判官の任命、昇進、解任プロセスの導入、および現在の公的説明責任の欠如への対処といった、司法の独立を改善するための措置を概説して結論付けている。
※以下は記事からの抜粋です。全文については、このページの先頭にある添付ファイルをご確認ください。
司法の独立は、司法が政府の他の部門から独立して公正を執行することとして単純に理解することができる。この目的を達成するために、(i) 裁判官の任命手続きと資格、(ii) 定年または任期満了までの身分の保障、(iii) 裁判官の昇進、異動、停職、職務停止に関する条件、(iv) 裁判官および司法機関の財政的保障といった、制度的および運営的な取り決めが保障されている(UNHRC 1985)。
民主的価値の進化に伴い、司法は、国民の権力の管理者および国民の主権の保護者として機能する主要な制度としてのより広範な役割を担うようになった。したがって、司法は人権を保障し、利害対立間の唯一の調停者として機能することが期待されている(Swart 2019)。それゆえ、政治的および非政治的アクターには、司法の独立と誠実性を尊重し促進するという肯定的および否定的義務が課せられている。
本ワーキングペーパーは、司法の独立というレンズを通してスリランカの裁判制度を検討する。本稿は5つのセクションに分かれている。第一に、スリランカの裁判所制度の概要を説明する。第二に、司法の独立を保護するための現在の制度的および運営的措置を検討する。第三に、スリランカにおける司法の独立への課題とその結果を分析する。第四に、民主的価値と基本的人権の推進におけるスリランカの司法の業績について簡潔に述べる。最後に、司法の独立性を高めることを目的として、既存の法律と制度の改善点を特定する。
1. スリランカの裁判所制度の概要
スリランカは、ローマ・オランダ法(RDL)、英国コモン・ロー、および個人法からなる混合法制度を有している。司法の執行は、対審制度を通じて行われる。現在の裁判所制度は以下の通りである。
i. 憲法の下に設置された、最高裁判所(SC)、控訴裁判所(CA)、および地方高等裁判所からなる上訴裁判所。
1978年司法法第2号によって設置された高等裁判所、地方裁判所、および治安判事裁判所を含む第一審裁判所。
SCは、スリランカにおける民事および刑事の控訴管轄権を有する最高かつ最終的な裁判所である。SCはまた、憲法解釈、法案の合憲性判断、基本的人権の保護、大統領選挙に関する事項、および議会特権の侵害に関する唯一かつ排他的な管轄権を有する。
CAは、高等裁判所または第一審裁判所によって犯された事実または法律上のすべての誤りを是正する控訴管轄権を有する。CAはまた、行政処分に対する令状および差止命令を発行する管轄権を有する。
高等裁判所は、スリランカ国内で全部または一部が犯された犯罪を審理、裁判、および決定する原審刑事管轄権を行使する。高等裁判所はまた、人身保護令状の申請を審理する権限を有する。
治安判事裁判所は原審刑事管轄権を行使し、地方裁判所は原審民事管轄権を行使する。
前述の裁判所以外にも、他の審判所が準司法的機能を行使する。これらには、カジ委員会および労働審判所が含まれる。これらの決定は、令状または控訴による上訴裁判所による司法審査の対象となる。
■ Verité Research は、アジアにおける交渉および政策立案のための情報および分析の提供におけるリーダーとなることを目指し、同時に地域における社会開発のための対話と教育を促進している。同社は、経済、社会学、政治、法律、メディアの分野における研究と対話に積極的に貢献し、データ収集、情報検証、戦略開発、意思決定分析におけるサービスを提供している。
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*この本文は英語で書かれた原文を AI で翻訳したものです。一部の翻訳やニュアンスに誤りがある場合があります。